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お知らせ(1)

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奈良県 三宅町

■住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和6年1月~令和6年12月)
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表します。

問合せ:住民福祉課
【電話】0745-44-3073

■児童手当の制度改正の申請は3月31日まで
令和6年10月より、児童手当制度が拡充されました。支給金額が増額になる方で、既に申請をいただいた方や申請不要の方へは10月に通知を発送しています。下記に該当する方で申請がまだの方は、3月31日までに申請してください。
申請期限:3月31日
申請場所:あざさ苑(健康子ども課窓口) ※郵送も可能
拡充に関する詳細はホームページをご覧ください。

◆申請が必要な方
○新たに受給資格が生じる方
・所得制限限度額以上の所得があるため、児童手当の支給対象外となっていた方
・高校生年代のみを養育している方(中学生以下の児童を養育していない)
・新たに施設入所児童等となる方がいる方

○現在児童手当を受給しており、受給額が増額する方
・新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる方
・既に施設等受給者である方で、その委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

問合せ:健康子ども課
【電話】0745-43-3580

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